「車両通行帯」
しゃりょうつうこうたい


車両通行帯とは、日本の道路交通法(第2条第1項第7号)に規定される交通法規用語の一つで、車両が道路の定められた部分を通行するようにするために白線などの道路標識で示されている部分。俗に車線と呼ばれるが厳密には意味は異なる。

厳密には、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について車両が走行すべき部分をさらに細かく区切って設けられた道路標識のことで、片側二車線以上ある道路が「同一方向に○つの車両通行帯がある道路」とされ、左側から第一通行帯、第二通行帯、第三通行帯と数える。

中央線だけが引かれている片側一車線の道路や中央線のない道路、車両境界線のない一方通行の道路は道交法では「車両通行帯のない道路」と表示される。

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