「自衛隊車両」
じえいたいしゃりょう


自衛隊車両とは、読んで字のごとく自衛隊の所管に属し、自衛官が乗車・運用する車両。

その車両は自衛隊法114条により道路運送車両法が適用されないため、ナンバープレートも特殊なものとなり、01−2345のように二桁の分類番号と四桁の登録番号からなる数字で構成された白地黒文字のものが取り付けられる。なお、車体形状の制約などでプレートが取り付けられない場合は、必要に応じて車体に直接記載される。

また、自衛隊車両は通常の車検対象にもならないが、独自の保安基準・検査基準により、自衛隊内で整備が行われる。

ナンバー上二桁の意味

<陸上自衛隊>
◆車両および誘導武器
 小型トラック系・・・01〜03
 他の番号区分以外・・04
 中型トラック系・・・05〜08
 オートバイ・・・・・11
 大型トラック系・・・20〜37
 特大型トラック系・・38
 牽引車・・・・・・・50〜59
 被牽引車・・・・・・60〜69・88
 全装軌車(牽引車除く)および半装軌車・・90〜98
◆施設器材
 バケットローダーやブルドーザーなど・・・70〜77・83〜85・87
◆通信電子器材
 レーダー搭載車両など・・・78〜79
◆需品器材
 野外洗濯セット2型や浄水セットなど・・・80
◆化学器材
 除染車3型など・・・・・・81
◆衛生器材
 11/2t救急車など・・・・・・82
◆航空器材
 航空科部隊で使用する車両・86

<海上自衛隊>
 各種(車種等区分なし)・・39〜43

<航空自衛隊>
 各種(車種等区分なし)・・44〜49
 
<技術研究本部>
 各種(車両等区分なし)・・99

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